兵庫県、5月16日以降の新型コロナウイルス感染拡大防止における緊急事態措置の一部緩和 #兵庫県 #休業要請緩和 #緊急事態宣言 #新型コロナウイルス
【目次】
兵庫県、感染状況及び医療提供体制等を踏まえ、緊急事態措置を見直しへ
兵庫県は、5月16日以降、感染拡大の防止を基本としつつ、社会経済活動にも配慮するため、同一交流圏域である大阪、京都との整合を図りながら、施設の使用制限等が一部緩和するとの発表がありました。
情報の引用参照:兵庫県広報サイト「県内の事業者の皆様へ ~新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等のお願い~」
実施内容について
新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、以下の対応を実施。期間は、令和2年5月31日(日)まで。
○外出自粛の要請(特措法第45条第1項)
・「最低7割、極力8割程度の接触機会の低減」を目指して、県民に対し、引き続き外出自粛を要請
・不要不急の府県域を越えた移動、繁華街の接待を伴う飲食店等の利用の自粛を要請
・在宅勤務(テレワーク等)の推進を要請
○催物の開催自粛の要請(特措法第24条第9項)
・催物(イベント等)の開催について、主催者に自粛を要請
○施設の使用制限等の要請(特措法第24条第9項)
・一部の施設管理者に対し、施設の使用制限等を要請
・要請を行わない施設については、徹底した感染防止対策を要請
休業要請を行う施設 (特措法施行令第11条に該当するもの)
(1) 全国でクラスターが発生した施設及びその類似施設
施設の種類 | 内 訳 | 要請内容 |
遊興施設 | キャバレー、ナイトクラブ等の接待を伴う飲食店、バー、パブ、ダンスホール、カラオケボックス、ライブハウス、性風俗店 | 施設の使用制限等の要請 (特措法第24条第9項) |
運動施設、遊技施設 | 体育館、屋内水泳場、ボウリング場、スケート場、 スポーツジム、スポーツクラブなどの屋内運動施設 |
(2) クラスター発生施設区分のうち、上記以外の大規模施設 (※床面積の合計が1,000㎡を超える下記の施設)
施設の種類 | 内 訳 | 要請内容 |
遊興施設 | 個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 等 ※西播磨・但馬・丹波地域の施設を除く | <同上> |
運動施設、遊技施設 | マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター、テーマパーク、遊園地、屋外水泳場 等 ※西播磨・但馬・丹波地域の施設を除く |
※西播磨地域:相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町
但馬地域 :豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
丹波地域 :丹波篠山市、丹波市
(3) イベントの開催自粛要請を踏まえた施設
施設の種類 | 内 訳 | 要請内容 |
集会・展示施設 (貸会議室を除く) | 集会場、公会堂、展示場、多目的ホール、文化会館 | 施設の使用制限等の要請 (特措法第24条第9項) |
(4) 文教施設
施設の種類 | 内 訳 | 要請内容 |
文教施設 | 学校(大学等を除く) |
基本的に休業要請を行わない施設 ※適切な感染防止対策の協力を要請
(1) 社会生活を維持する上で必要な施設
施設の種類 | 内 訳 |
医療施設 | 病院、診療所、薬局 等 |
生活必需物資販売施設 | 卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケット等における生活必需物資売場、コンビニエンスストア 等 |
食事提供施設 | 飲食店(居酒屋を含む。)、料理店、喫茶店 等(宅配・テークアウトサービスを含む。) ※営業時間については、午前5時から午後10時までの間を要請し、酒類の提供は午後9時までとすることを要請。(宅配・テークアウトサービスは除く。) |
住宅、宿泊施設 | ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿 等 |
交通機関等 | バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、 物流サービス(宅配等) 等 |
工場等 | 工場、作業場 等 |
金融機関・官公署等 | 銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所 等 ※テレワークの一層の推進を要請 |
その他 | メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係 等 |
(2) 社会福祉施設等
施設の種類 | 内 訳 |
社会福祉施設等 | 保育所、学童クラブ 等 ※必要な保育等を確保した上で、適切な感染防止対策の協力要請 |
介護老人保健施設その他これらに類する福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設 ※通所又は短期間入所の利用者については、家庭での対応が可能な場合には、可能な限り、利用の自粛を要請 |
5月16日以降休業要請を行わない施設 ※適切な感染防止対策を要請
施設の種類 | 内 訳 | 要請内容 |
劇場等 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 等 | 業種ごとの感染拡大予防ガイドライン又は業界団体等が作成するガイドラインに基づき、適切な感染防止対策の徹底を要請 (今後クラスターが発生した施設に対しては、特措法第24条第9項に基づき、施設の使用制限等を要請することも検討) |
集会・展示施設 | 貸会議室 | |
大学、学習塾等 | 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等 | |
博物館等 | 博物館、美術館、図書館 等 ※西播磨・但馬・丹波地域以外の県立施設は除く。 | |
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分) | - | |
商業施設 | 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗 | |
遊興施設 ※床面積の合計が1,000㎡以下(クラスター発生施設等を除く) | 個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、射的場 等 ※西播磨・但馬・丹波地域は1,000㎡超の施設も休業要請を行わない。 | |
運動施設、遊技施設 ※床面積の合計が1,000㎡以下(クラスター発生施設等を除く) | マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター、屋外水泳場 等 ※西播磨・但馬・丹波地域は1,000㎡超の施設も休業要請を行わない。 |
- 【日時】
- 兵庫県内全域で5月16日~31日まで
- 【有料無料の区分】
- 無料