【神戸市】令和6年度住民税(市県民税)の定額減税・調整給付について、5月7日(火)から専用コールセンターが設置されているみたい #定額減税 #住民税 #所得税
【目次】
令和6年度住民税(市県民税)の定額減税・調整給付
2024年(令和6年)度の税制改正に基づいた住民税・所得税の減税と給付の実施に伴い、神戸市では5月7日(火)から専用コールセンターを設置されているということで、ご案内がありました。(※画像はイメージです)
情報の引用参照:神戸市広報サイト「「定額減税・調整給付」および「暮らし支援臨時特別給付金」のお知らせ ~お問い合わせは専用コールセンターへ~」
【ご参考】定額減税・調整給付について
住民税(市県民税)の定額減税
①対象となる人
2023年(令和5年)中の市県民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の人
②対象とならない人
次のア~ウのいずれかに該当する人
ア:合計所得金額が1,805万円を超える
イ:住民税均等割と森林環境税のみ課税
ウ:住民税が非課税
③減税額
本人、国内に居住する控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円
ただし、所得割額が上限。上限を超えた場合=減税しきれなかった場合は、後述の調整給付の対象となります。
※税額決定通知書にて、減税した額と減税しきれなかった額を表示します。
④減税方法
ア:普通徴収(事業所得者等)の場合→第1期分の税額から順次控除
イ:年金特別徴収の場合(年金所得者)→2024年(令和6年)10月分の税額から順次控除
ウ:給与特別徴収の場合(給与所得者)→2024年(令和6年)6月分は徴収せず、定額減税額を控除した後の税額を7月~翌年5月まで11分割して徴収
所得税(国税)の定額減税(※ご参考)
原則、2024年(令和6年)中の合計所得金額が1,805万円以下の方を対象に本人、国内に居住する控除対象配偶者及び扶養親族1人につき3万円の減税→※詳しくは国税庁 定額減税特設サイトをご確認ください。
【ご参考】調整給付について
①対象
上記(住民税・所得税の定額減税)で減税しきれないと見込まれる人
②給付額
定額減税で減税しきれなかった額
※給付金額は一律ではなく、個々に決定します。
③スケジュール(予定)
7月中旬~ 対象者への書類送付(送付先:納税通知書で設定されている送付先)
8月中旬~ 指定した銀行口座への振込開始 ※申請受付から振込まで1か月程度かかります。
※扶養家族の人数や普通徴収、年金所得、給与特別徴収などの条件によって、控除の金額や時期がそれぞれ変わってきますので、ぜひ神戸市のサイトや国税庁のサイトでご確認頂けたらと思います。
情報の引用参照:神戸市広報サイト「「定額減税・調整給付」および「暮らし支援臨時特別給付金」のお知らせ ~お問い合わせは専用コールセンターへ~」