兵庫県内全域で4月15日(水)~5月6日(水)まで休業要請へ #兵庫県 #休業要請 #緊急事態宣言 #新型コロナウイルス
【目次】
兵庫県内の事業者の皆様へ休業要請等のお願い
4月7日、兵庫県全域に新型コロナウイルス感染症に係る「緊急事態宣言」が発令されました。外出自粛が続く中、県内の感染者は日々増加傾向にあり、
事業者の皆様に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき、15日午前0時から5月6日まで休業等を要請する運びになりました。
情報の引用参照:兵庫県広報サイト「兵庫県内の事業者の皆様への新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等のお願い」
休業要請について
区域:兵庫県内全域
期間:令和2年5月6日(水)まで
実施内容:新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、以下の要請を実施(事業者向け)
●施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(令和2年4月15日~5月6日)
・特措法第24条第9項に基づき、施設管理者もしくはイベント主催者に対し、施設の使用停止もしくは催物の開催の停止を要請。これに当てはまらない施設についても、特措法によらず、施設の使用停止及び催物の開催の停止要請の趣旨に基づき、適切な対応について協力を依頼
・屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント、パーティ等の開催についても、自粛を要請
休業要請を行う施設 (特措法施行令第11条に該当するもの)
施設の種類 | 内 訳 | 要請内容 |
遊興施設等 | キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場、ライブハウス 等 | 施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(=休業要請)
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大学、学習塾等 | 学校(大学等を除く。) | |
大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾 等 ※ ※床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。 | ||
運動施設、遊戯施設 | 体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、又はマージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場 等 | |
劇場等 | 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | |
集会・展示施設 | 集会場、公会堂、展示場 | |
博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。) ※床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。 | ||
商業施設 | 生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗 ※ ※床面積の合計が1,000㎡を超えるものに限る。 |
※但し、床面積の合計が100㎡以下においては、適切な感染防止対策を施した上で営業
基本的に休業要請を行わない施設(※適切な感染防止対策の協力を要請)
社会生活を維持する上で必要な施設
施設の種類 | 内 訳 |
医療施設 | 病院、診療所、薬局 等 |
生活必需物資販売施設 | 卸売市場、食料品売場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケット等における生活必需物資売場、コンビニエンスストア 等 |
食事提供施設 | 飲食店(居酒屋を含む。)、料理店、喫茶店 等(宅配・テークアウトサービスを含む。) ※営業時間の短縮については、午前5時から午後8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は午後7時までとすることを要請。(宅配・テークアウトサービスは除く。) |
住宅、宿泊施設 | ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿 等 |
交通機関等 | バス、タクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機、 物流サービス(宅配等) 等 |
工場等 | 工場、作業場 等 |
金融機関・官公署等 | 銀行、証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所 等 ※テレワークの一層の推進を要請 |
その他 | メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係 等 |
社会福祉施設等
施設の種類 | 内 訳 |
社会福祉施設等 | 保育所、学童クラブ 等 ※必要な保育等を確保した上で、適切な感染防止対策の協力要請 |
介護老人保健施設その他これらに類する福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設 ※通所又は短期間入所の利用者については、家庭での対応が可能な場合には、可能な限り、利用の自粛を要請 |
- 【日時】
- 兵庫県内全域で4月15日(水)~5月6日(水)まで休業要請へ
- 【有料無料の区分】
- 無料