「相続問題を考える 遺言のある相続・遺言のない相続」講演会が東灘区民センターで開催されるよ【※告知】

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イベント

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法的効力を持つ有効な自筆証書遺言書を作成するためには、相続の基礎知識や法律の定める要件をしっかりと理解する必要があります。

遺言作成の専門行政書士:草間 茂さんによる、分かりやすい遺言書の書き方教室を以前東灘ジャーナルでもご紹介させていただきましたが、今秋は9月24日、10月10日、11月23日の計3回の開催が予定されています。前回の「失敗しない遺言書の書き方教室」をさらに深く進化させた内容となっており、この機会に是非ご参加下さい。

【講師のご紹介】

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氏名 草間 茂 (くさま しげる)

所属・資格
日本行政書士会連合会(登録番号 第15300950号)
兵庫県行政書士会(会員番号 第5088号)
神戸市生涯学習支援センター講師(遺言・相続担当、登録番号 第19008号)

遺言作成とは、ご自身の死後の財産管理を生前に行う行為です。
生きている時にご自身の財産管理をご自身が行うのは当たり前です。
死後の財産管理もご自身でする方法があります。
それが遺言です。

遺言は法律の定める方式により作成され、かつ国の機関によりお墨付きをもらわなければなりません。そうして作成された遺言の内容は、民法が定める相続の規定より優先されます。
つまり遺言は法律(民法)を上回る「法的効力」を持つ財産管理の道具なのです

遺言の話は縁起でもない話ではありません。
死を目前にしている人が書くのが「遺書」です。「遺書を書きませんか」と言われたらそれはあなたが死を目前にしていると言われたのと同じことです。
縁起でもないと思われても仕方ないと思います。

遺言作成は遺書作成ではありません。
あなたが生前に死後の財産管理をご自身で行い、あなたの死後に無用な争いが起こらないようにする、遺言作成は、人としての、親としての責任ある行為であると確信し、誰かがこれを広く一般に伝えないといけないと思うようになりました。

(WEBより引用と抜粋させていただいております)

熱い意志のもと、ひとりでも多くの方が遺言を作成するように活動するために遺言作成支援センターを運営されていらっしゃいます。

講演会の詳細はこちらをご参照ください→講演会「相続問題を考える 遺言のある相続・遺言のない相続」

法律用語も踏まえ、約2時間で分りやすく解説されますので、初めての方でも大丈夫。定年を迎えた方もしかり、若い方のご参加も大歓迎です。講演会をきっかけに、ご自身の財産管理について考えてみてはいかがでしょうか。

※東灘ジャーナルでは、みなさまからの情報提供をお待ちしています。
新規オープン・閉店情報、イベントや街で気になること、記者発表や内覧会などございましたら、情報提供はこちらよりお知らせ下さい(※掲載無料)

【日時】
9月24日、10月10日、11月23日 各日14時 ~ 16時

【有料無料の区分】
無料


【※注意事項】
定員:先着20名様 (予約は不要です。参加希望者は当日直接会場へお越し下さい。)

(画像はWEBサイトよりお借りしています)

【場所】

住所:神戸市東灘区住吉東町5-1-16

神戸市立東灘区民センター8階

※9月24日と10月10日は会議室5で開催、11月23日は会議室4で開催されます。

(JR住吉駅南側の国道2号線を東へ徒歩3分、東灘区役所の100m西側のビルです)


[map height="400px" zoom="18"]神戸市東灘区住吉東町5-1-16[/map]

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