「失敗しない遺言書の書き方教室」が東灘区民センターで開催されるよ

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2016年7月4日イベント

講座 photo
Photo by v222000

法的効力を持つ有効な自筆証書遺言書を作成するためには、相続の基礎知識や法律の定める要件をしっかりと理解する必要があります。

遺言作成の専門行政書士:草間 茂さんによる、分かりやすい遺言書の書き方教室を東灘ジャーナルでもご紹介させていただきましたが、これが大好評で、今月も神戸市立東灘区民センターで開催されますよ。→ 以前の記事:「失敗しない遺言書の書き方教室」が神戸・東灘区民センターであるよ

【講師のご紹介】

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氏名 草間 茂 (くさま しげる)

所属・資格
日本行政書士会連合会(登録番号 第15300950号)
兵庫県行政書士会(会員番号 第5088号)
神戸市生涯学習支援センター講師(遺言・相続担当、登録番号 第19008号)

遺言作成とは、ご自身の死後の財産管理を生前に行う行為です。
生きている時にご自身の財産管理をご自身が行うのは当たり前です。
死後の財産管理もご自身でする方法があります。
それが遺言です。

遺言は法律の定める方式により作成され、かつ国の機関によりお墨付きをもらわなければなりません。そうして作成された遺言の内容は、民法が定める相続の規定より優先されます。
つまり遺言は法律(民法)を上回る「法的効力」を持つ財産管理の道具なのです

遺言の話は縁起でもない話ではありません。
死を目前にしている人が書くのが「遺書」です。「遺書を書きませんか」と言われたらそれはあなたが死を目前にしていると言われたのと同じことです。
縁起でもないと思われても仕方ないと思います。

遺言作成は遺書作成ではありません。
あなたが生前に死後の財産管理をご自身で行い、あなたの死後に無用な争いが起こらないようにする、遺言作成は、人としての、親としての責任ある行為であると確信し、誰かがこれを広く一般に伝えないといけないと思うようになりました。

(WEBより引用と抜粋させていただいております)

熱い意志のもと、ひとりでも多くの方が遺言を作成するように活動するために遺言作成支援センターを運営されていらっしゃいます。

講演会のご案内はこちらをご参照ください→講演会《失敗しない遺言書の書き方教室

法律用語も踏まえ、約2時間で分りやすく解説されますので、初めての方でもすぐに理解できます。定年を迎えた方もしかり、若い方でもご参加大歓迎。ご自身の財産管理について、考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

※東灘ジャーナルでは、みなさまからの情報提供をお待ちしています。
新規オープン・閉店情報、イベントや街で気になること、記者発表や内覧会などございましたら、情報提供はこちらよりお知らせ下さい(※掲載無料)

【日時】
5月28日 と 6月25日(土曜日) 各日: 14:00 ~ 16:00

【有料無料の区分】
無料

【金額】
※参加人数:各日とも先着20名様限定。人気なのでお見逃しなく!

【※注意事項】
※予約は不要です。参加希望者は当日直接会場へお越し下さい。

(画像はWEBよりお借りしています)

【場所】

場所:神戸市立 東灘区民センター8階 会議室5 TEL 078-822-8333
〒658-0052 神戸市東灘区住吉東町5-1-16
(JR住吉駅南側の国道2号線を東へ徒歩3分)


[map height="400px" zoom="18"]神戸市東灘区住吉東町5-1-16[/map]

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